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十七条憲法

聖徳太子が作ったとされる17条からなる法文ですが、皆さん中身をご存知ですか?

私も小学校?の頃に教わりましたが、何が書かれているかについては正直勉強した記憶がありませんでした。

でも考えてみれば、日本が列強に「日本国」として認めさせるための重要な憲法ですから知っておくことは価値があると思い、調べてみました。

その内容は、官僚や貴族に対する道徳的な規範が書かれていることから、当時から行政を司る人たちは身勝手だったのだろうと思います。(笑)

また儒教や仏教、法家の要素が織り交ぜられているところが、素晴らしいですよね。

まずは、有名な冒頭(第一条)
【一に曰く、和(やわらぎ)を以て貴しと為し、忤(さか)ふること無きを宗とせよ。 】
は有名ですが、続いて次のようなことが書かれています。

人皆党(たむら)有り、また達(さと)れる者は少なし。或いは君父(くんぷ)に順(したがわ)ず、乍(また)隣里(りんり)に違う。然れども、上(かみ)和(やわら)ぎ下(しも)睦(むつ)びて、事を論(あげつら)うに諧(かな)うときは、すなわち事理おのずから通ず。何事か成らざらん。

《要旨》

和を尊重し、争わないことを宗旨(主義)としろ。人は皆、党派を作るし、(物事の)熟達者は(常に)少ない。そのため君主や父親に従わなかったり、近隣と考えが相違したりもする。しかし、上の者も和やかに、下の者も睦まじく、物事を議論して内容を整えていけば、自然と物事の道理に適うようになるし、何事も成し遂げられるようになる。

よくこの冒頭の《和を以て貴しとなす》だけを引用して、上の意見には従え!

と誤解して伝わりがちですが、実際には相手を敬いながらよく話し合うことが大切だと書かれているのですよね。フムフム納得です。

また最終条 (第十七条)には、
【 夫(そ)れ事独り断むべからず。必ず衆(もろもろ)とともに宜しく論(あげつら)ふべし。(略) 】

《要旨》

物事は独断で行ってはならない。必ず皆で適切に議論しなくてはならない。

(とはいえ)些細な案件に関しては必ずしも皆で議論する必要は無いが、重大な案件については判断に過失・誤りが無いか疑い、慎重にならなくてはいけないので、皆で議論する必要があるし、そうしていれば(自ずと)道理に適った結論を得ることができる。

とあり、「独断の排除」と「議論の重要性」で締めくくられているのは、今の時代にも通用することだとつくづく感じました。

他の十五条も納得することばかりです。お時間がありましたら、是非皆さんも一度ご覧になってください。あ、国会議員の皆様には、特に(笑)。

ウィキペディアからの引用です。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%81%E4%B8%83%E6%9D%A1%E6%86%B2%E6%B3%95

島崎ふみひこ

異文化コミュニケーション研究所(R)

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